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「鈴木教授の研究者倫理の犯罪的逸脱に対し東京大学の対処を求める訴状」(西村肇)
小宮山宏総長宛訴状 2008.06.16

                           2008年6月16日  
東京大学総長 小宮山宏 殿
名誉教授 西村肇  
訴状   ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
     ●●●●●●●●●●●●●●●●●●に対し
     学問の府としての東京大学の対処を求めます。

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● また科学への信頼毀損行為とは、そのことによって、同書を社会的に抹殺したい勢力に強力な根拠を与え、同書の社会的信用を著しく傷つけている行為をさします。

 鈴木教授は『「水俣病の科学」の間違い』という批判を、東大ホームページなどで広言しましたが、それが不法な誹謗行為であるのは、二つの理由からです。第一は、研究討論の拒否です。鈴木教授は最初、「間違い」という批判を同書を敵視するグループの間で行いました。それを聞いた私が、「私的討論」、「公開討論」、「批判と反論の同時掲載」を申し入れましたが、全部拒否され、突然、学術誌の「会員の声」への投書を一方的に行いました。第二は、●●●●●●●●●●● 添付の申立書にある通り、批判論文は、1)引用文献の完全隠蔽 2)引用データの改竄と捏造 3)引用文献の結論の完全逆転であり、●●●●●●●●●●●●●● 
 その後、鈴木教授は『「水俣病の科学」の誤り』と題するこの学術誌への投書全文を研究業績として東京大学のホームページに載せました。これは「水俣病の科学」の社会的信用を大きく傷つけたものでした。これを根拠に二つの重大な社会的動きがありました。一つは日本評論社に対し、同書の出版差し止めを求めるもの、一つは毎日新聞社に同書に与えた毎日出版文化賞を不当とし、その見直しを求めるものです。
 これが私が今回告発している鈴木教授の不法行為とその結果としての科学研究への信頼毀損の事態です。これについて、私が東京大学に注意を促すのは今度が2回目です。第1回目は本年2月15日、研究教育評議委員会議長宛に「社会的対立のある問題について大学教授が発表する際の倫理について」という意見具申を行いました。そこでは2点を強調しました。1点は鈴木教授の研究詐術の悪質さですが、主な論点ではありません。主な論点は次の点です。

 根拠は全くの虚偽であるにせよ、これが「水俣病の科学」を敵視するグループによって、東京大学教授の学術論文として法廷に提出されると、その真偽は、科学の素人である裁判官を裁定者にして、代理人を介しての論争で決着をつける事態になります。これに対し、「科学研究における真偽の決着を、科学の外の人にまかせるべきではない」、「あくまで学問の府において、科学者間の論争で真偽の決着をつけておかねばならない」「そのため、大学は、学問の府としての役割を果たせ」というのが、私の主張でした。

 この意見具申に対しては、即日、「評議会としては、意見具申は受け入れる制度がない」旨の拒否回答が総務担当理事よりありました。鈴木教授の研究詐術の告発という形をとらず、それが悪用される危険を予想して研究発表の倫理を確立して欲しいという意見具申にしたのは、先輩教授としての配慮だったのですが、それが仇となって門前払いを受けました。

 鈴木教授の詐術を立証するため、証拠書類をすべてそろえた申立書を添付してあったのですが、それに目を通していただいた様子はありませんでした。同理事会の回答のなかに『本件は本学で定めている科学研究行動規範委員会規則にいう「研究不正」(捏造)ということではなく』の一文があったからです。

 この問題が法廷に持ち出され、研究の真偽の判定が科学者の手をはなれてしまうという私の危惧にたいしては、同理事の理解を超えていたせいか一言の言及もありませんでした。しかしこの回答を受けてから10日後、私の想像していた事態は現実化しました。日本評論社に出版差し止めを求める文書が届きました。調べるとその前に、鈴木教授の研究結果を理由に毎日新聞社に出版文化賞授与の見直しを求める文書が来ていました。

 こういう事態になれば、私は鈴木教授に対し誹謗、中傷、名誉毀損を理由に裁判を起こすことが出来、多分勝つことができますが、その場合は、科学的真偽の判定を素人の裁判官に委ねるという科学にとって望ましくない事態となります。最後の手段として以外はこれを避けたいと思います。

 そこで今回は、意見具申の形をとらず、東京大学職員の不法な行為によって、名誉毀損と損害をうけた被害者として東京大学がしかるべき当然の措置をとることを求めます。私が、訴訟によっても解決できる問題なのに、あえて東京大学の対処を求める理由は、学問研究の問題は、研究者の間で自律的に解決すべきであり、そのためには、東京大学は学問研究の府として、自ら責任を果たさねばならないと思うからです。

 私が東京大学に求める措置とは、鈴木譲の1)研究不法行為の確認と公表 2)学会誌への投書の撤回命令です。そのために必要であれば、私は証言を行い、公開討論に応じる用意があります。

 本訴状の趣旨に応じて東京大学として対処するかどうかを検討のうえ、ご返事ください。
ご検討のための資料として次の2点を添付いたしました
申立書 「鈴木教授の批判の態度と内容にかかわる真実」
申立書 II 「ある社会的背景のもとでの鈴木教授の研究不法行為ともたらす結果」

もし不本意ながら却下の場合は、私は、訴訟、ホームページなどの方法で鈴木教授の研究不法行為を徹底的に批判するつもりです。同時に本訴状を公開し、東京大学の姿勢も批判せざるをえないと思います。

[連絡先] 横浜市 青葉区 美しが丘 1-20-22101   西村 肇
     Tel 045-901-4011 Fax 045-901-5919

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